茨商連・日立民主商工会

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国民年金 今月10月から平成279月まで、10年さかのぼって納められます

 国民年金は、2年で時効により保険料が納められませんが、今月より平成279月まで、特例として、さかのぼって支払う申し込み、「国民年金後納保険料納付申し込み」をすると、10年間さかのぼって納められます。
 これにより、納付していた期間が不足している人は、最大10年納付する事により、25年の期間を満たす事ができ、年金を受け取る事ができるようになります。また、満たしている人も、納めた期間を増やす事により、受け取る年金額を増やす事が出来るようになります。
申し込みをし、承認された月よりさかのぼって10年以内の期間が対象となります。

年金をもらう為の年数が平成2710月から10年に短縮

 今まで、老齢年金を受給できる期間(受給資格期間)が、平成2710月より、最低25年から10年に短縮されます

年金保険料 税と保険料の一体徴収化へ 国税庁に権限が委任され 秋にも強制徴収へ

年金保険料 税と保険料の一体徴収化へ 
国税庁に権限が委任され 秋にも強制徴収へ



厚労省と財務省が、年金保険料を国税庁が、強制徴収する概要を決めました。
日本年金機構が該当者を絞りこんでいて、早ければ今秋にも実施の見通しとか。
対象者は、国民年金では、約2年以上未納で、本人か配偶者か世帯主にあたる連帯納付義務者の直近の年間の所得が1000万円以上ある場合、また、厚生年金では、1億円以上滞納がある事業所で、財産の名義を置き換えたり、事業所や取引き先を調べても、収入が使途不明など、財産隠蔽の恐れがあるのが、対象になります。

差押え・公売をおこなうのは、国税庁がおこないます。
高額所得者ではない人には、対象者や対象事業所の規模にはならないでしょう。

しかし、国税庁への委任は、税と保険料を一体で徴収する「歳入庁」構想を掲げています。
さらに、低所得者にも広げられないように、今後、この動きには注意が必要かと思います。