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犯人を推認させる証拠は何ら存在しない

布川事件 再審無罪

利根町布川で1967年、62歳の大工の男性(当時)が殺害され、現金が奪われた「布川事件」の再審判決が24日、水戸地裁土浦支部であり、強盗殺人などの罪で、無期懲役が確定服役、仮釈放された、桜井昌司さん(64)杉山卓男さん(64)に、神田裁判長は、自白供述について「捜査官が誘導した可能性がある」として、無罪を言い渡しました。

今回の再審では、神田裁判長は、当時の目撃証言を検討し、犯行時間帯に、被害者宅前で2人を見たとする供述について「経過や内容から見て、信用性に欠ける」と指摘、他の目撃証言を考慮しても、「犯人性を推認させる証拠は何ら存在しない」と述べ、証拠能力を否定しました。

44年前、2人は、別件で逮捕され、物的証拠が何もないなか、犯人とされ、死刑とおどされながら「自白」を誘導され、逮捕され44年、最初の「自白」を認めず無実を訴えても、最高裁まで、認められませんでした。検察は、2人が犯人とするには、不利な証拠、自白の矛盾が浮かび上がる「死体検案書」、2人が現場に行ってない事を示唆する「毛髪鑑定書」、犯行現場での別人の目撃証言など重要証拠は、事件後37年を経た第2次請求まで、開示しませんでした。有力な物証がなく、捜査段階の自白と被害者宅周辺の目撃証言で、桜井さんと杉山さんは有罪とされました。

44年後に再審で無罪になったのは、本当によかった事だと思います。しかし、なぜ、このような冤罪が、司法の場で起きたのか検察、裁判所が明らかにし、再び冤罪が起きないような、公正な司法の場になって欲しいと思います。

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