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扶養控除の改正 適応されるのは、来月からです | 年末調整 | 茨商連・日立民主商工会

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扶養控除の改正 適応されるのは、来月からです

扶養控除の改正 適応されるのは、来月からです

12月の給料 今年の年末調整は、今までどおり


平成22年の税制改正で、扶養控除の大幅な見直しが行われました。しかし、この改正が適応されるのは、平成23年からです。

平成23年1月の給料より扶養の数にご注意を

1月の給料から中学生(15歳)以下の扶養控除が廃止されます。該当する場合、扶養の人数を減らして、源泉徴収税額表の金額を確認、給料から天引きして下さい。

例) 専業主婦1人、中学生2人 扶養の数 3人→1人

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