一部損壊以上なら、誰でも控除対象
雑損控除説明会
時 1月27日(金)午後7時から
場所 民商事務所
講師 綜合税経センター(日立民商顧問)
例えば、H1年8月に新築 一部損壊 現在 夫婦2人と18才以上の子供3人と同居している場合。この場合、損害額は国税庁ホームページの計算式で計算すると、916.877円になりました。仮に、所得が300万円の場合、616,877円が控除されます。同じ家族構成で、借家・アパートに住んでいる場合は、640,000円の損害額になり、340,000円が控除されます。
このように一部損壊以上なら、誰でも控除対象となります。まずは、説明会に参加して計算してみましょう。
消費税大増税 どうなるあなたの暮らし
消費税の制度がよくわかる勉強会
1月29日(日)午後1時30分より
水戸・国際交流センター 水戸市備前6-59 029-229-1800
講師:税理士 湖東 京至先生
主催:消費税各界連 消費税をなくす茨城の会
商工新聞によく登場する先生です。分かりやすくお話しです。是非、ご参加下さい。
雑損控除説明会
時 1月27日(金)午後7時から
場所 民商事務所
講師 綜合税経センター(日立民商顧問)
例えば、H1年8月に新築 一部損壊 現在 夫婦2人と18才以上の子供3人と同居している場合。この場合、損害額は国税庁ホームページの計算式で計算すると、916.877円になりました。仮に、所得が300万円の場合、616,877円が控除されます。同じ家族構成で、借家・アパートに住んでいる場合は、640,000円の損害額になり、340,000円が控除されます。
このように一部損壊以上なら、誰でも控除対象となります。まずは、説明会に参加して計算してみましょう。
消費税大増税 どうなるあなたの暮らし
消費税の制度がよくわかる勉強会
1月29日(日)午後1時30分より
水戸・国際交流センター 水戸市備前6-59 029-229-1800
講師:税理士 湖東 京至先生
主催:消費税各界連 消費税をなくす茨城の会
商工新聞によく登場する先生です。分かりやすくお話しです。是非、ご参加下さい。