労働保険に加入しましょう!
2010/04/25 格納先:労働保険
労働保険事務組合より
雇用保険・労働保険
<労働保険に加入しましょう!>
法律では1人でも従業員がいれば、労働保険(労災・雇用保険)に加入しなければなりません。
事業主・同居家族は、特別加入をすれば労災の保障をうける事ができます。
一人親方の大工さん、職人さんも労災加入できます。
未加入の方は、説明会に是非ご参加を。
労働保険事務組合より
雇用保険・労働保険
<労働保険に加入しましょう!>
法律では1人でも従業員がいれば、労働保険(労災・雇用保険)に加入しなければなりません。
事業主・同居家族は、特別加入をすれば労災の保障をうける事ができます。
一人親方の大工さん、職人さんも労災加入できます。
未加入の方は、説明会に是非ご参加を。