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国税通則法改正(改悪)学習会

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 4月8日(月)夜7時から、民商事務所にて、14人参加しました。税経センターグループ 税理士法人 あさひ会計の岡田行広税理士を講師に、国税通則法の改正(改悪)はどういうものか学習し、又、H25年1月からの税務調査の対応、傾向を聞きました。
専門家も必要という「税務調査 事前・事後チェック表」を℡の前に
国税通則法が改正(改悪)され、税務調査手続きの、事前・事後通知がルール化され、税務調査をする時、税務署は、調査を行う旨と、いつ、どこで、目的、対象となる税など10項目の通知を行う事になりましたが、項目が一つでもぬけると、税務署側は、手続き違反になるから、調査の℡が来たら、大変だけど内容を、よく聞く事が大事。岡田税理士は、「全商連の“税務調査 事前・事後チェック表”を使い、慌てず、ゆっくり対応して下さい。専門家から見ても、チェック表は必要だと思った」と話していました。「何が何でも参加しなきゃと思って、夫に民商から来たfaxを見せて参加したのよ」という立原さんは、「専門家の税理士さんも、勧めるチェック表は、よく読んで、℡の傍に、備えておこうと思った」と感想を話しました。
改悪されたらどうなるか不安だったけど、怖くなくなった
改正(改悪)されたからと言って税務署は、調査を基本的には、「納税者の理解と協力、同意を得て行う」としている。合理的理由がなければ、書類等を持ち帰れない、又、預からせてくれと税務署から言われても、理由が、“よく見たいから”ぐらいでは、理由にならないので、「ここで見て下さい」と主張していいという話しなど税務調査にあった時の具体的な対応を学習し、滑川さんは、「改正(改悪)されたら、どうなるか不安だったけど、話しを聞いて、怖くなくなった」と話していました。
岡田税理士の話しの後、参加者で、交流しました。税務調査を受けた経験のある人は、参加者の中に、4人ほどいて、「銀行や取引先に反面調査され、税務署に、「仕事がなくなったら責任とってくれるのかと、抗議したら“そちらのせい”と言われた」など、不当な税務調査の話しが出されました。
また、税務署の徴収の話しで、「消費税の滞納の支払を月賦で払っていて、毎年、支払能力の調査に税務署が来て、売り上げとか経費を確認してくが、今のとこ無理ない金額で払えている。」との話しも出ました。

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