茨商連・日立民主商工会

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震災の被害「事業用資産」は経費に「生活資産」は、雑損控除で減税になります


早いもので12月、今年も「あっという間に・・・・」と言う感じです。
でも、今年は、東日本大震災にあい、忘れられない年となりました。

さて、この地震の被害をほとんどの人が受けていると思いますが、「事業用資産」の被害は、所得の計算をする上で、経費にすることが出来ます。

これまでの所得計算の資料と合わせて、被害にあった事業用資産の資料も整理・準備しておいて下さい。
「生活用資産」(家、家財、門、塀、墓石、災害関連支出)は経費にはなりませんが、「雑損控除」の対象となります。
「雑損控除」は、生命保険、医療費などと同様、所得控除の一つです。取得年数、取得価格などで計算しますが、
取得価格が明らかでない場合は、評価額表で計算できます。

<例>

 一部損壊、築15年、30坪の木造住宅で、所得300万円夫婦、子供2人の場合、住宅・家財合わせて、所得税40,400円、住民税80,900円安くなる計算がでました。
 自宅が、全・半壊の場合で、所得税額が多い場合は、「災害減免法」に基づき、全額免除もあります。
 今度の確定申告は、雑損控除をしていきましょう。被害にあった金額の証明、り災証明の準備をしましょう。

 詳しくは、民商に問い合わせ下さい。
尚、1月になったら、雑損控除の説明会を開きます。