30/05/11 格納先:労働保険
平成23年度の雇用保険料率について
昨年と変更ありません。
<労働保険に加入を!!> 労災・雇用
労災に加入すれば、仕事中のケガの治療費と、休業すれば休業補償が労災保険から受けれます。事業主も、事務組合に委託すれば、労災の特別加入ができ、万が一の場合、労災保険を使うことができます。
平成23年度の雇用保険料率について
昨年と変更ありません。
<労働保険に加入を!!> 労災・雇用
労災に加入すれば、仕事中のケガの治療費と、休業すれば休業補償が労災保険から受けれます。事業主も、事務組合に委託すれば、労災の特別加入ができ、万が一の場合、労災保険を使うことができます。