茨商連・日立民主商工会

税金・融資など、中小企業のことならなんでもご相談下さい

消費税 課税業者は1050万円以下になると免税業者になります

 9日(月)会員の中島さんの家に、税務署から消費税の件で、電話がありました。
内容は、消費税の免税業者なのに、申告・納税しているので、取り下げてほしいとの事。心配した中島さんは、翌日、民商に相談に来ました。過去の申告書をチェックすると平成21年分、22年分の2年間、免税期間なのに消費税の申告・納税をしていました。1000万円~1050万円の売上げが毎年続いているため、課税と免税が毎年繰り替えされていました。申告時の売上げだけの計算で消費税を計算するので、2年前の売上げや消費税申告の有無をチェックしそこなっていました。

 それにしても税務署も、今年申告した分だけでなく、昨年分も同じく間違って納めていないのに、何も連絡して来なかったのは、なんとも、税務署のとるものは連絡してすぐに、返すものは、納税者が気づいて申告しないと戻さない」という体質の表れではないでしょうか。

 消費税を、納めてる課税業者は、売上げが、1050万円以下になると2年後の消費税が免税業者になり、売上げが1000万円超えると再び課税業者になります。毎年売上げが、1000万円前後の事業所の方は、消費税については、留意して下さい。