茨商連・日立民主商工会

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国民年金 今月10月から平成279月まで、10年さかのぼって納められます

 国民年金は、2年で時効により保険料が納められませんが、今月より平成279月まで、特例として、さかのぼって支払う申し込み、「国民年金後納保険料納付申し込み」をすると、10年間さかのぼって納められます。
 これにより、納付していた期間が不足している人は、最大10年納付する事により、25年の期間を満たす事ができ、年金を受け取る事ができるようになります。また、満たしている人も、納めた期間を増やす事により、受け取る年金額を増やす事が出来るようになります。
申し込みをし、承認された月よりさかのぼって10年以内の期間が対象となります。

年金をもらう為の年数が平成2710月から10年に短縮

 今まで、老齢年金を受給できる期間(受給資格期間)が、平成2710月より、最低25年から10年に短縮されます