茨商連・日立民主商工会

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労働保険に加入しましょう!

労働保険事務組合より 
雇用保険・労働保険

<労働保険に加入しましょう!>


法律では1人でも従業員がいれば、労働保険(労災・雇用保険)に加入しなければなりません。
事業主・同居家族は、特別加入をすれば労災の保障をうける事ができます。

一人親方の大工さん、職人さんも労災加入できます。

未加入の方は、説明会に是非ご参加を。