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東日本大震災により被害をうけた個人事業者の消費税の特例について

 H23年分の消費税の届出を出す事により、簡易か一般か有利な方を選択することが出来ます。
 通常は、前年H22年12月31日までに届出を出さなければH23年は変更できませんが、震災特例で、今年の12月31日までに届出を出せば、H23年の申告までに適応できます。

<例1> 「簡易」申告の業者が、震災により多額の設備投資が必要になった場合、「一般」に変える事により、消費税の減額または還付を受ける事ができます。

<例2> 一般申告の業者が震災で帳簿・資料がなくなり、簡易申告をする
 1年間だけの変更もできます。

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