労働保険 年度更新書き込み会のご案内
日 | 午前 | 午後 | 夜 |
5月23日(水) | 10 | 時~12時2 | 時~4時6 |
25日(金) | 10 | 時~12時2 | 時~4時
会場 日立民商事務所
持参するもの(該当するものをお持ち下さい)
◎ 年度更新書類
◎ 平成23年度(平23.4.1~24.3.31)の賃金台帳・源泉徴収簿・
給与明細等(従業員への支払い賃金がわかるもの)
◎ 平成23年度工事台帳等(工事件名、期間、請負金額のわかるもの)
◎ 平成23年度中の労働者の名簿等
◎ 社判 (ゴム印)◎ 社印または代表印
※建設業の一人親方の労災特別加入の方は「持参するもの」はありません。
平成23年度の雇用保険料率について
昨年と変更ありません。
<労働保険に加入を!!> 労災・雇用
労災に加入すれば、仕事中のケガの治療費と、休業すれば休業補償が労災保険から受けれます。事業主も、事務組合に委託すれば、労災の特別加入ができ、万が一の場合、労災保険を使うことができます。
労働保険年度更新書き込み会のお知らせ
建設業以外の事業所・1人親方
5月16日(月)午前10時~12時 午後2時~4時
19日(木)夜6時~8時
21日(土)午前10時~12時
25日(水)午前10時~12時 午後2時~4時
夜6時~8時
建設業の事業所
5月17日(火)午前10時~12時 午後2時~4時
夜6時~8時
21日(土)午前10時~12時
25日(水)夜6時~8時
27日(金)午前10時~12時 午後2時~4時
場所 日立民商事務所
<持参するもの>
賃金台帳・給与明細等(平成22年4月~23年3月分の給与の分かるもの)
印鑑・ゴム印 労働者名簿 建設業の方は、3月までに完成した元請け工事の金額の分かるもの。
年度更新とは、昨年の概算で支払った保険料を清算し、今年の保険料の概算金額を計算します。
<労働保険に加入を!!> 労災・雇用
従業員が1人でも、労災加入が義務付けられています。労災に加入すれば、仕事中のケガの治療費と、休業すれば休業補償が労災保険から受けれます。事業主も、事務組合に委託すれば、労災の特別加入ができ、万が一の場合、労災保険を使うことができます。
参考(商工新聞4月25日号・5月1日号)3面「疑問を解決 労働保険のポイント上・下」
労働保険に加入しましょう!
労働保険事務組合より
雇用保険・労働保険
<労働保険に加入しましょう!>
法律では1人でも従業員がいれば、労働保険(労災・雇用保険)に加入しなければなりません。
事業主・同居家族は、特別加入をすれば労災の保障をうける事ができます。
一人親方の大工さん、職人さんも労災加入できます。
未加入の方は、説明会に是非ご参加を。
労働保険年度更新書き込み会について
● 労働保険加入・年度更新説明会
4月27日(火)14時~16時
28日(水)19時~20時
場所 日立民商事務所
● 労働保険年度更新書き込み会について
そろそろ労働保険の年度更新の時期です。年度更新書き込み会の予定は、4月中に、決まり次第ご連絡しますので、もうしばらくお待ち下さい。
4月より雇用保険料率が引き上がりました!!
平成22年4月1日より雇用保険料率が引き上がります。
新しい保険料は表の通りです。4月分の給料から適応になります。
<平成22年度雇用保険料率>
事業の種類 | 保険料率 | 事業所負担 | 被保険者負担 |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
ご不明な点は、民商事務所まで、お問い合わせ下さい