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「あひるの会」
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を定期的に開催
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・全国商工団体連合会


・茨城県商工団体連合会

婦人部 「所得税法第56条廃止を求める意見書採択について」の陳情書 日立市議会で継続審議

婦人部は、65日(木)日立市議会へ、1054人分の署名と共に提出しました。陳情書の審議が行われた、613日(木)の総務産業委員会を4人で傍聴しました。

家父長制度のなどでは、是正して当然と意見も出るが、精査が必要と継続審議

ひたち未来の石井市議は、「内容・趣旨は、理解できる。かつての家父長制度のなごりでは、時代が違うから是正して当然。

と言われ、よく理解してもらえてよかったと思いましたが、「しかし、もう少し、内容を精査したいので、継続としてはどうか」と言われました。日立市政クラブの佐藤市議は、「もう少し、文言等で精査が必要。」公明党の添田市議は、「男女参画の精神から言っても、大事。57条との関係もあるので、もう少し議論が必要かと」、民主クラブ大庭市議は「中身についてもう少し理解を深めたい」と、各会派の議員さんから意見があり、全会一致で継続審議となりました。

「なおよく精査する必要あり継続審議」委員長報告 全会一致で継続


6
20日(木)の6月議会最終日の13時からの本会議も7人で傍聴しました。本会議では、青木総務産業委員長が、「引き続き、なおよく精査する必要があり継続とした」と委員会での審議を報告、市議会の全会一致で、継続審議となり、9月市議会で引き続き審議される事になりました。

2月・3月書き込み班会の日程
2
県北 平潟  225日(土)9時~17時 平潟公民館
26日(日)9時~12時 平潟公民館
    高萩  227日(月)18時~20時 柴田さん宅
    中部     227日(月)16時~20時 民商事務所
    南部     229日(水)14時~20時 久慈コミュセン
    那珂 那珂  228日(火)18時~20時 よしのコミュセン

    3
    県北 磯原  3 7日(水)17時~20時 ふれあいセンター磯原
    * ふれあいセンター磯原は、玄関が工事中の場合、Bホール窓が入り口になります。

    北部 全体  3月 2日(金)14時~20時 民商事務所
           310日(土)14時~20時 民商事務所
    中部 全体  3月 1日(木)15時~20時 民商事務所
           3月 5日(月)15時~20時 民商事務所
    南部 全体  3月 8日(木)14時~20時 久慈コミュセン
    那珂 東海  3月 1日(木)15時~20時 石神コミュセン
       太田  33日(土)17時~20時 太田・桑原工務店さん
       那珂  34日(日)13時~17時 よしのコミュセン
    <用意するもの> 
    申告書、社会保険料・生命保険料控除証明、 電卓、筆記用具等

      3,13統一行動へご参加を!
       今年の3,13統一行動は、例年通り313日(火)です。
      日立集会は、シビックセンター広場、太田集会は、パルティーホールを予定しています。行動に参加し、増税反対の声を上げましょう。

      増税は阻止、そして消費税をなくす運動を
      消費税増税どうなるあなたの暮らし
      消費税の制度がよく分かる勉強会

      Pasted Graphic 1

       茨商連も加わっている茨城消費税廃止各会連絡会は、129日(日)水戸市にある国際交流センターにて、商工新聞にもよく載っている税理士で元静岡大学教授の湖東 京至先生を講師に、消費税の制度がよく分かる勉強会を開き26人が参加、うち茨商連から10人参加、日立からは、2人参加しました。

       湖東先生の推算している、トヨタなど大企業への年間8千億円にもなる輸出戻し税がよく分かりました。中小業者は、消費税を転嫁できずに、苦労しているのに、消費税を払わないで、還付されている大企業に、消費税が増税されれば、社会保障にまわす前に、倍の還付金を払う事になります。

      湖東先生は、「消費税は、社会保障財源にもっともふさわしくない税金。この会は、消費税をなくす会です。消費税増税阻止の運動はもちろん、消費税そのものをなくす世論と運動をつくっていきましょう」との話しに、ほんとにそうだと思いました。

      パソコンで損失額を実際に計算
      雑損控除学習会

      Pasted Graphic

      127日(金)夜7時から、日立民商事務所で、(株)綜合税経センターの富樫さんを講師に、雑損控除学習会を開き、15人が参加しました。雑損控除は、損失額の詳細な資料がなければ計算できませんが、東日本大震災による
      雑損控除は、被害額がはっきりできない人のために、詳細な資料と計算がなくても申告が出来ること、損失額が引ききれない場合は、5年間繰り越せる事などを学習しました。

      せっかく税理士事務所の人が来てくれたからと、雑損控除以外の税金に関する質問も出されました。
      また、国税庁のホームページから、損失額を計算できる事が紹介され、参加した人は、学習会後、事務所のパソコンで、実際に、損失額を計算しました。一部損壊の人でも思ったより多い損失額に驚いていました。また、実際の被害額を入力し、特定できない場合と比較してみた人もいました。

      「雑損控除が何なのかよく分からなかったけど、参加してよくわかった」と感想がありました。

      申告指導員学習会

      日時:2月2日(木)夜7時から 場所:日立民商事務所

      婦人部申告学習会

      215日(水)1430分から 場所 日立民商事務所

       1回目の124日(火)の学習会には、7人参加しました。国税通則法が改悪されたもと、「今年の申告は、収支内訳書を出さなければならないのか、我々としたらどういう態度でのぞめばいいのか」など、質問が出され、「税務署の対応次第で考えていこう」という話しになりました。

      小室局長の作成した問題を、自主計算パンフを見ながら、解きました。経費の科目の確認、減価償却の計算、売上から所得を出し、社会保険料、生命保険料、扶養など各種控除を計算して、思い出しました。また、27日の雑損控除学習会の予習として、雑損控除の問題もやりました。

      2
      2日は、消費税の計算も学習する予定です。1回目の学習会をおさらいしながらやります。2回目からの参加でも、安心してご参加下さい。また、婦人部の申告学習会にも、ぜひご参加下さい。
      民商は、みんなが先生 みんなが生徒です。知恵を出し合って、学び会い、はげましあえる民商目指し、学習しましょう。



      申告指導員学習会


      日時:1月24日(火)・2月2日(木)夜7時から

      場所:日立民商事務所

      今年も、確定申告の時期が近づいてきました。2回に分けて申告指導員学習会を開きます。
      民商は、みんなが先生 みんなが生徒です。是非、ご参加下さい。

      一部損壊以上なら、誰でも控除対象
      雑損控除説明会


       時 1月27日(金)午後7時から 
       場所 民商事務所

       講師 綜合税経センター(日立民商顧問)

      例えば、H1年8月に新築 一部損壊 現在 夫婦2人と18才以上の子供3人と同居している場合。この場合、損害額は国税庁ホームページの計算式で計算すると、916.877円になりました。仮に、所得が300万円の場合、616,877円が控除されます。同じ家族構成で、借家・アパートに住んでいる場合は、640,000円の損害額になり、340,000円が控除されます。
       このように一部損壊以上なら、誰でも控除対象となります。まずは、説明会に参加して計算してみましょう。



      消費税大増税 どうなるあなたの暮らし
      消費税の制度がよくわかる勉強会


      129日(日)午後130分より
      水戸・国際交流センター 水戸市備前6-59 029-229-1800
      講師:税理士 湖東 京至先生
      主催:消費税各界連 消費税をなくす茨城の会

      商工新聞によく登場する先生です。分かりやすくお話しです。是非、ご参加下さい。

      東日本大震災により被害をうけた個人事業者の消費税の特例について

       H23年分の消費税の届出を出す事により、簡易か一般か有利な方を選択することが出来ます。
       通常は、前年H22年12月31日までに届出を出さなければH23年は変更できませんが、震災特例で、今年の12月31日までに届出を出せば、H23年の申告までに適応できます。

      <例1> 「簡易」申告の業者が、震災により多額の設備投資が必要になった場合、「一般」に変える事により、消費税の減額または還付を受ける事ができます。

      <例2> 一般申告の業者が震災で帳簿・資料がなくなり、簡易申告をする
       1年間だけの変更もできます。

      震災の被害「事業用資産」は経費に「生活資産」は、雑損控除で減税になります


      早いもので12月、今年も「あっという間に・・・・」と言う感じです。
      でも、今年は、東日本大震災にあい、忘れられない年となりました。

      さて、この地震の被害をほとんどの人が受けていると思いますが、「事業用資産」の被害は、所得の計算をする上で、経費にすることが出来ます。

      これまでの所得計算の資料と合わせて、被害にあった事業用資産の資料も整理・準備しておいて下さい。
      「生活用資産」(家、家財、門、塀、墓石、災害関連支出)は経費にはなりませんが、「雑損控除」の対象となります。
      「雑損控除」は、生命保険、医療費などと同様、所得控除の一つです。取得年数、取得価格などで計算しますが、
      取得価格が明らかでない場合は、評価額表で計算できます。

      <例>

       一部損壊、築15年、30坪の木造住宅で、所得300万円夫婦、子供2人の場合、住宅・家財合わせて、所得税40,400円、住民税80,900円安くなる計算がでました。
       自宅が、全・半壊の場合で、所得税額が多い場合は、「災害減免法」に基づき、全額免除もあります。
       今度の確定申告は、雑損控除をしていきましょう。被害にあった金額の証明、り災証明の準備をしましょう。

       詳しくは、民商に問い合わせ下さい。
      尚、1月になったら、雑損控除の説明会を開きます。

      消費税 課税業者は1050万円以下になると免税業者になります

       9日(月)会員の中島さんの家に、税務署から消費税の件で、電話がありました。
      内容は、消費税の免税業者なのに、申告・納税しているので、取り下げてほしいとの事。心配した中島さんは、翌日、民商に相談に来ました。過去の申告書をチェックすると平成21年分、22年分の2年間、免税期間なのに消費税の申告・納税をしていました。1000万円~1050万円の売上げが毎年続いているため、課税と免税が毎年繰り替えされていました。申告時の売上げだけの計算で消費税を計算するので、2年前の売上げや消費税申告の有無をチェックしそこなっていました。

       それにしても税務署も、今年申告した分だけでなく、昨年分も同じく間違って納めていないのに、何も連絡して来なかったのは、なんとも、税務署のとるものは連絡してすぐに、返すものは、納税者が気づいて申告しないと戻さない」という体質の表れではないでしょうか。

       消費税を、納めてる課税業者は、売上げが、1050万円以下になると2年後の消費税が免税業者になり、売上げが1000万円超えると再び課税業者になります。毎年売上げが、1000万円前後の事業所の方は、消費税については、留意して下さい。

      家族従業者への給与 必要経費として認める方向

      家族従業者への給与 
      必要経費として認める方向
      ・・・税法改正へ政府が調整に入る

      読売新聞10月28日付夕刊で、政府が、「自営業者が従業員である家族に支払った給与を必要経費として認める方向で調整に入った」と、伝えられました。10月4日の全中連の政府交渉では、財務大臣政務官から、「(56条廃止を)所得税等の抜本改革のなかに入れ見直したい」との回答を引き出しました。

      婦人部の社会的・経済的地位向上の取り組みが結実しようとしている

      「婦人部が取り組んできた、暮らしと営業の見直しの中から、家族従業者の社会的・経済的地位が認められないことに怒りを燃やし、運動を広げてきたことが、結実しようとしている」と11月3日の全商連の自主計算交流会では、報告しています。

      自家労賃を経費として認めるかわりに帳簿の義務付け 

      56条は無条件で速やかな廃止を

      同時に、注意しなければならないこととして、自家労賃を経費として認める変わりに帳簿を義務付けようとしている動き、2011年度税制改正で、所得税改革を進める方針で、扶養控除廃止による見直しなどによる増税も検討されています。

      家族従業者の働き分が、正当に評価され、人権が保障され、不利益を受けないように、56条は、無条件ですみやかに廃止すべきだと思います。

      年金保険料 税と保険料の一体徴収化へ 国税庁に権限が委任され 秋にも強制徴収へ

      年金保険料 税と保険料の一体徴収化へ 
      国税庁に権限が委任され 秋にも強制徴収へ



      厚労省と財務省が、年金保険料を国税庁が、強制徴収する概要を決めました。
      日本年金機構が該当者を絞りこんでいて、早ければ今秋にも実施の見通しとか。
      対象者は、国民年金では、約2年以上未納で、本人か配偶者か世帯主にあたる連帯納付義務者の直近の年間の所得が1000万円以上ある場合、また、厚生年金では、1億円以上滞納がある事業所で、財産の名義を置き換えたり、事業所や取引き先を調べても、収入が使途不明など、財産隠蔽の恐れがあるのが、対象になります。

      差押え・公売をおこなうのは、国税庁がおこないます。
      高額所得者ではない人には、対象者や対象事業所の規模にはならないでしょう。

      しかし、国税庁への委任は、税と保険料を一体で徴収する「歳入庁」構想を掲げています。
      さらに、低所得者にも広げられないように、今後、この動きには注意が必要かと思います。

      家族従業者の実態調査を 所得税法56条廃止して欲しい

      家族従業者の実態調査を 所得税法56条廃止して欲しい
      県女性青少年課と再度懇談


      7月14日の県青少年女性課との共同運動の対県交渉では、家族従業者の実態調査が、男女共同参画基本計画に盛り込まれながら10年間とうとう行われなかった事、所得税法56条問題では、国の動向を見守るという毎年同じ回答に、再度、交渉・懇談を申し入れたところ、さっそく県女性青少年課から、日程の打診があり、7月22日(木)に、再度、県女性青少年課と、茨商連県婦協で、懇談しました。
      県婦協から、7人参加、綿引茨商連事務局長と、吉井県共同運動事務局長も参加しました。

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      税金の滞納があっても、市の工事入札参加の受理をさせる

      税金の滞納があっても、市の工事入札参加の受理をさせる


      複数の困り事で入会したSさん。
      これまでは、何とか税金を払い、市の工事入札に参加し、工事を受注してきました。

      しかし、今期は、昨年、大口の取引き先が倒産し、売掛金が未収になった事により、税金がほとんど支払えませんでした。
      このため、入札参加の届けを受け付けてもらえませんでした。

      市の税務課と交渉し、証明を発行してもらい、また、税務署にも納税計画を提出して話し合い、その旨を市の契約課に提出し、受理してもらえることが出来ました。

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